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本日共済金被害相談会を開催します(8/26水曜午後2時~)。 

沖縄弁護士会消費者問題対策特別委員会(寺田が委員長を務めています)では、本日(8/26水曜)午後2時~4時に共済金被害110番・無料相談会を実施します。弁護士による無料の電話相談と面談相談となっています。電話相談の専用電話番号は、098-863-2315です。面談相談は、沖縄弁護士会館(那覇市松尾2-2-26-6)、宮古島ひまわり基金法律事務所(宮古島市平良字東仲宗根250)、八重山ひまわり基金法律事務所(石垣市八島町1-1-8)で同時開催します。

沖縄県内では、たとえば貸金業者から5万円を借り入れする際に、先にその2割相当額の1万円だけ渡されて、これを別の業者(共済業者)に振り込むように指示をされ、残りの4万円だけ手渡されるというケースが多数見受けられます。共済業者への共済金の支払いを事実上条件とした貸付けになっており、実質的には借入金の利息と共済金を併せると非常に高い金利を払わされるということになっています。このような貸付けは、法律上大きな問題があるといわざるをえません。実際にこのような貸付けを行っている貸金業者・共済業者の中には、出資法5条2項(高金利の処罰)違反で逮捕・起訴されている業者もあり、一部の業者には有罪判決も出ています。

そこで、こうした動きの中で、現在の被害実態を把握するために、相談会を実施することになりました。これまでこのような貸付けを利用されたことがある方は、是非この機会に弁護士にご相談ください。

また、当ゆいま~る法律事務所においても随時共済金被害の相談を受け付けています。相談料はいただきませんので、お気軽に当事務所までご相談下さい。