2016年06月24日
先日、民事介入暴力追放徳島大会に出席してきました。 [caption id="attachment_366" align="alignnone" width="169"] 160603_0827[/caption]協議会でのテーマは、「組長責任(暴対法31条の2)について」でした。この条文は、民法上の使用者責任の適用範囲を広げて、立証責任を緩和したものです。組長責任の意義、これまでの動向、今後の…続きを読む →
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先日、民事介入暴力追放徳島大会に出席してきました。 [caption id="attachment_366" align="alignnone" width="169"] 160603_0827[/caption]協議会でのテーマは、「組長責任(暴対法31条の2)について」でした。この条文は、民法上の使用者責任の適用範囲を広げて、立証責任を緩和したものです。組長責任の意義、これまでの動向、今後の…続きを読む →